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0. 前文
このOSSポリシー(以下、「本ポリシー」という。)においては、KODANSHAtech合同会社(以下、「当社」という。)ならびに当社従業員が作成または利用するオープンソースソフトウェア(以下、「OSS」という。)について、その著作権、特許権および商標権に関する事項を定める。
近年、OSSの活用はソフトウェア開発において不可欠であり、その社会的重要性はいっそう高まっている。当社のソフトウェア開発においても多くのOSSが活用されており、当社もOSSの利益を享受している企業として、その発展に貢献する社会的な責務があると考える。
なお、OSS管理組織は本ポリシーを作成、管理し、その内容を変更することができるものとする。 また、本ポリシーについては、Creative Commons Zero(以下、「CC0」という。)のライセンスにおいて公開されるものとする。
1. 定義・目的
1.1. 定義
本ポリシーにて用いる言葉の意味は、以下のとおりとする。
- 「オープンソースソフトウェア(OSS)」とは、著作権者が提示する利用条件(以下、「OSSライセンス」という。)に従うことを条件として、個別にその許諾を得ることなく、また、著作権者に対して対価を支払うことなく、改変、頒布などの利用を行うことができるソフトウェアをいう。
- 「OSS活動」とは、OSSの開発に関与する活動の総称をいい、既存のOSSに対して機能を追加・改善を行うことや、新規のソフトウェアをOSSとして公開することを含む。
- 「OSS管理組織」とは、本ポリシー上の承認または指示及び本ポリシーの改廃権限を有する意思決定機関をいう。
- 「機密情報」とは、管理されるべき事業活動に有用な技術上または営業上の、当社が指定する情報をいう。
- 「職務著作」とは、当社の発意に基づき当社の法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物をいう。
- 「当社OSS」とは、当社に著作権が帰属するプログラムであって、当社がOSSライセンス等の必要な事項を定めて公開したOSSをいう。
- 「他者OSS」とは、当社以外の者(当社の従業員を含む。以下、同じ。)に著作権が帰属するプログラムであって、当社以外の者がOSSライセンス等の必要な事項を定めて公開したOSSをいう。
1.2. 目的
本ポリシーの主たる目的は、以下とする。
- 当社ならびに当社従業員がOSS関連活動を過大な負担なく行えるよう支援すること。
- 当社がオープンソースコミュニティにおける良き一員であるために必要な規定を定めること。
1.3. 就業規則におけるOSS活動の取り扱い
外部OSSへのコントリビューション、個人OSSの開発、コミュニティ支援を含め、OSS活動を職務として認める。
2. 著作権
2.1. 著作権の帰属
著作権法の定めに従い、当社が職務著作の著作者となり、その著作権は原始的に当社に帰属する。
職務著作に該当するプログラムであっても、当社の機密情報を含まないプログラムに限り、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社の従業員は、自らが著作権者となってOSSとして公開するために必要な行為(Contributor License Agreement(CLA)への署名・同意を含む。)を行うことができる。
- 従業員自らが個人としてOSSライセンス等を定めて公開しているOSSに取り込むことを目的として、自らが作成したプログラムを当該OSSに提供する場合
- 他者OSSに関して機能の追加や不具合の修正等の改善を行うことを目的として、自らが作成したプログラムを当該OSSに提供する場合
- 上長の明示的な指示に基づかず、自発的に作成したプログラムをOSSとして公開する場合
- 当社所定の方法によりOSSとして公開することを申請し、OSS管理組織がこれを承認した場合
前項各号のいずれかに該当する場合において、当社の従業員がOSSとしてプログラムを公開したときは、公開時点をもって、当社から当該従業員に対し、当該プログラムの著作権が譲渡されたものとみなされる。
複数名が作成したプログラムに関しては、OSSとして公開するに先立ち、作成者間で協議を行い、OSSとして公開するかや、公開する場合の主体・方法を決定するものとする。
3. 従業員個人の著作物のオープンソース化および当社商標の使用
3.1. 当社商標の使用
当社の商標の使用を希望する場合には、OSS管理組織との協議を必要とする。
3.2. Disclaimer(免責条項)の記載
当社の商標を使用したうえで個人の著作物をオープンソース化する場合、当該著作物が当社の著作物であると誤解されないようにするため、従業員はREADME に Disclaimer(免責条項)を記載しなければならない。
Disclaimer(免責条項)の詳細については、都度、OSS管理組織と協議のうえ決定する。
4. 当社著作物のオープンソース化
4.1. OSSライセンスでの公開
4.1.1. 当社OSSの公開
4.1.1.1. 新規当社OSSの公開
従業員は、以下の規定に従って、当社OSSを公開するものとする。
- 当社が公開を許可したソースコード管理システムでのみ公開する。
- OSSのライセンスは、OSS管理組織と協議のうえ決定する。
- 当該リポジトリには、あらかじめ著作権・OSSライセンス・免責事項等に関するファイルを配置し、これらに関する設定を行わなければならない。
4.1.1.2. 既存の非公開リポジトリの内容の公開
従業員は、以下の規定に従って、既存の非公開リポジトリの内容を公開するものとする。
- OSS管理組織に対し申請し、その承認を得なければならない。
- 承認を得た後、当社が公開を許可したソースコード管理システムにリポジトリを移し、著作権・OSSライセンス・免責事項等に関するファイルをリポジトリに配置を終えてから、当社OSSとして公開する。
4.1.2. 当社OSSの管理
4.1.2.1. 当社OSSのライセンス変更
当社OSSのライセンスを変更する必要がある場合、従業員は、以下の規定に従って、必要な範囲に限り、当該ライセンスを変更することができる。
ただし、OSSライセンスの変更については、レピュテーションリスクを伴うため、コントリビューターに配慮する等、対外的なコミュニケーションを十分に行うよう留意する。
- OSS管理組織に対しOSSのライセンス変更を申請しその承認を得なければならない。
- 承認を得た後、OSSライセンスに関するファイルを更新する。
4.1.2.2. 当社OSSのリポジトリの移動
当社OSSのリポジトリを移動する場合、当社が公開を許可したソースコード管理システム内であれば、従業員の判断でリポジトリを移動させることができる。
ただし、OSSのリポジトリの移動については移動先への誘導を適切に行う等、対外的なコミュニケーションを十分に行うよう留意する。
4.1.2.3. 当社OSSの公開停止(削除または非公開)
従業員は、以下の規定に従って、当社OSSの公開を停止するものとする。
ただし、OSSの公開停止についてはOSSのライセンス変更と同様、レピュテーションリスクを伴うため、対外的なコミュニケーションを十分に行うよう留意する。
- OSS管理組織に対し申請しその承認を得なければならない。申請にあたっては、当社OSSの公開を停止する理由を明確にしなければならない。
- 承認を得た後、当該OSSのリポジトリの公開を停止する。
4.2. 他者OSSへの提供
4.2.1. OSSとして差分を公開する条件
他者が著作権を持つOSSに機能の追加または不具合の修正等を目的として、当社従業員がソースコードを修正しこれを社外に公開する場合、従業員は、以下の規定に従って、当該ソースコードを公開しなければならない。
- 元のOSSと同じライセンスを適用すること(次条「2 CLA への署名」の場合を除く)。
- 差分で利用されているものを除き、当社の特許の実施は許可しないこと。
4.2.2. CLAへの署名
Contributor License Agreement(以下、「 CLA 」という。)への署名・同意を求められた場合、別途定める「署名可能CLA一覧」に記載のあるものについては、従業員は当社を代表してCLAに署名・同意することができる。また、「署名可能CLA一覧」に記載のないCLAであっても、以下の条件を満たすものであるときには、同様とする。
- 差分への言及を除き、当社の商標の使用は許可しないこと。
- 差分で利用されているものを除き、当社の特許の実施は許可しないこと。
- 前各号に定めるもののほか、CLA締結先とのソースコードの著作権の共有に関すること以外の責務を当社および署名する社員が負わないこと。
4.2.3. 著作権の譲渡
他者が著作権を持つOSSに機能の追加または不具合の修正等を目的として、当社従業員がソースコードを修正した場合、別途定める「著作権の譲渡先組織一覧」に記載のある組織については、従業員が当社を代表して手続きし、当該ソースコードの著作権を当該組織に譲渡することを認めるものとする。
4.2.4. その他
前条項に規定のないOSS公開、CLA 署名・同意および著作権の譲渡手続きについては、OSS管理組織に対し申請し、その指示に従うものとする。
5. 他者OSSの利用
従業員は、以下の規定に従って、他者OSSを利用(改変、第三者への配布等)するものとする。
5.1. 他者OSSのライセンスの確認
従業員は、以下の規定に従って、他者OSSのライセンスを確認するものとする。
- OSSライセンス管理アプリに記載されているOSSについては、当該アプリにてライセンスを確認する。
- OSSライセンス管理アプリに記載のないOSSについては、その利用についてOSS管理組織と協議のもと方針を決定する。
5.2. ライセンス文書等の取り扱い
従業員は、他者OSSのライセンスおよびガイドラインの規定に従って、著作権表示、免責事項およびライセンス文書等を含めたうえで、他者OSSを利用しなければならない。
5.3. 他者OSSの不具合に関する報告
他者OSSの不具合を発見した場合、従業員は、速やかに当該不具合を報告するよう努めるものとする。
6. 当社OSSへの他者著作物の取り込み
6.1. 他者著作物の提供があった場合
当社OSSに関して第三者から提供される他者著作物については、合法性を確認したうえで、当社OSSへ取り込むようにしなければならない。
6.2. コントリビューターリストの管理
他者著作物の提供を受けた場合、コントリビューターへの謝辞を明らかにするとともに、コントリビューターと連絡を取りやすくするため、コントリビューターを明らかにするよう努めるものとする。
コントリビューターリストの管理方法については、別途ガイドラインに規定する。
7. ライセンス違反への対応
7.1. 当社OSSのライセンスに違反する利用への対応
当社OSSのライセンスに違反した場合、当該違反者は当該ライセンスを失うことになる。
当社OSSのライセンスに違反する事実を発見した場合、当社は、当該違反者に対し違反状態を是正するよう当社指定の方法で通知する。
当該通知をした日から60日以内に違反状態が是正された場合、当該違反が悪質な場合を除き、当社は、違反者に対し、いかなる責任も追及することはなく、また当該利用者が当社OSSを利用することを認めるものとする。
7.2. 当社内でのOSSライセンス違反への対応
従業員が当社内においてOSSライセンスに違反する事実を発見した場合、従業員は速やかにOSS管理組織に対し報告しなければならない。
当該報告を受けた後、OSS管理組織は速やかにライセンス違反の事実を確認し、違反状態が是正されるよう措置を講ずる。